古物商許可
古物の売買や交換・レンタルの事業をする場合には、盗品が流通してしまう可能性があるため、古物商許可を取ることが必要となります。
インターネットで古物を扱う場合も、同じく古物商許可が必要となります。
その許可は警察署に申請をしなければならず、古物営業法に違反すれば「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
古物商の許可を取得すれば、その品目について安心して古物の取引ができるようになります。
古物とは、
・一度使われた物
・使用されない物で 使用のために取引されたもの
・これらの物に手入れ(修理等)をしたもの
とされています。
そのため古物は、中古品だけに限らず、未使用品(新品)であっても古物に該当します。
新古品をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。
13品目
営業所ごとに取り扱う種類を決め、申請をします。
・美術品 | 絵画、彫刻 |
・衣類 | 着物、洋服 |
・時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属 |
・車 | 車、部品類 |
・自動二輪車 | 自動二輪、原付、部品類 |
・自転車 | 自転車、部品類 |
・写真機 | カメラ、ビデオカメラ |
・事務機器 | レジスター、FAX、コピー機 |
・機械工具 | 電動工具、工作機械、電化製品 |
・道具 | 家具、運動用具、楽器 |
・皮革・ゴム製品 | バッグ、靴 |
・書籍 | 書籍 |
・金券 | 商品券、郵便切手 |
審査期間 / 書類の準備
申請書を提出してから、審査が完了するまで40日以上かかります。
書類の準備期間も含めると、少なくとも2ヶ月以上はかかることになります。
個人と法人では、用意する書類にも違いがあります。
法人では役員全員の書類が必要です。
その他 状況によっても必要書類が増えることとなり、調べるだけでもとても労力と時間がかかります。
当事務所では、愛知県の豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・名古屋市緑区、その他愛知県内の 古物商許可の申請業務を取り扱っております。
取得後も、申請内容に変更が生じた場合は、警察署へ変更の手続きが必要となります。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
TEL : 080-5288-6611