時間が取れない・書類作成が面倒など / お任せください

古着屋やリサイクルショップなど、「古物の売買や、交換・レンタル」の営業を行うためには、古物商許可が必要になります。
「インターネット上のみで古物の売買などの営業をする」場合も、同じく古物商許可が必要となります。
無許可で営業してしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
※「ネットオークションやフリーマケットなども、ビジネス目的で使用する」のであれば、許可が必要となります
個人・法人に関わらず、許可を取得することにより、安心して取引ができるようになります。
古物とは、
・一度使われた物
・使用されない物で 使用のために取引されたもの
・これらの物に手入れ(修理等)をしたもの
とされています。
そのため古物は、中古品だけに限らず、
「使用されない物(新品)であっても、一度でも消費者の手に渡った物」は古物に該当します。
「許可が必要なのか知りたい」などのご相談も承っております。
13品目
営業所ごとに取り扱う種類を決め、申請をします。
・美術品 | 絵画、彫刻 |
・衣類 | 着物、洋服 |
・時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属 |
・車 | 車、部品類 |
・自動二輪車 | 自動二輪、原付、部品類 |
・自転車 | 自転車、部品類 |
・写真機 | カメラ、ビデオカメラ |
・事務機器 | レジスター、FAX、コピー機 |
・機械工具 | 電動工具、工作機械、電化製品 |
・道具 | 家具、運動用具、楽器 |
・皮革・ゴム製品 | バッグ、靴 |
・書籍 | 書籍 |
・金券 | 商品券、郵便切手 |
審査期間 / 書類の準備
警察署に申請書を提出してから、審査が完了するまでには40日程度必要となります。
書類の準備期間も含めると、2ヶ月程かかることになります。
慣れていないと、調べ物や、書類の準備にも時間がかかります。
当事務所では、愛知県内の古物商許可の申請業務を取り扱っております。
愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)
「本業や準備がありなかなか時間が取れない・調べ物/書類作成が面倒」という方は、ぜひご相談ください。
☆メリット☆
・専門家による手続き/安心サポート
・調べる時間と労力の削減
・本業や準備へ時間を有効活用できる
相談のしやすさと、迅速・丁寧にをモットーに全力でサポートいたします!
お問い合わせの内容についてはこちらから
許可は一度取得すれば、有効期限はありません。
更新制度はありませんが、「住所が変わった」など、申請内容に変更が生じた場合は、警察署へ変更の手続きが必要となります。
変更の内容によっては、事前に届出が必要なものもあります。
変更についての届出も対応しておりますので、許可取得後もお気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
TEL : 080-5288-6611