古物商許可

古物の売買や交換・レンタルの事業をする場合には、盗品が流通してしまう可能性があるため、古物商許可を取ることが必要となります。

インターネットで古物を扱う場合も、同じく古物商許可が必要となります。 


その許可は警察署に申請をしなければならず、古物営業法に違反すれば「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

古物商の許可を取得すれば、その品目について安心して古物の取引ができるようになります。

古物とは、

・一度使われた物
・使用されない物で 使用のために取引されたもの
・これらの物に手入れ(修理等)をしたもの

とされています。

そのため古物は、中古品だけに限らず、未使用品(新品)であっても古物に該当します。
新古品をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。

13品目

営業所ごとに取り扱う種類を決め、申請をします。

・美術品絵画、彫刻
・衣類着物、洋服
・時計・宝飾品類時計、宝石、貴金属
・車車、部品類
・自動二輪車自動二輪、原付、部品類
・自転車自転車、部品類
・写真機カメラ、ビデオカメラ
・事務機器レジスター、FAX、コピー機
・機械工具電動工具、工作機械、電化製品
・道具家具、運動用具、楽器
・皮革・ゴム製品バッグ、靴
・書籍書籍
・金券商品券、郵便切手

審査期間 / 書類の準備

申請書を提出してから、審査が完了するまで40日以上かかります。
書類の準備期間も含めると、少なくとも2ヶ月以上はかかることになります。

個人と法人では、用意する書類にも違いがあります。
法人では役員全員の書類が必要です。
その他 状況によっても必要書類が増えることとなり、調べるだけでもとても労力と時間がかかります。

当事務所では、愛知県の豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・名古屋市緑区、その他愛知県内の 古物商許可の申請業務を取り扱っております。

取得後も、申請内容に変更が生じた場合は、警察署へ変更の手続きが必要となります。


お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。