時間が取れない・書類作成が面倒など / お任せください

「古物の売買や交換・レンタル」の営業を行うためには、古物商の許可が必要になります。
また、「自分の物であっても、転売目的で購入した」のであれば、客観的にビジネスと判断され、許可が必要となります。
「インターネットで古物を扱う」場合も、同じく古物商許可が必要となります。
古物商許可は警察署に申請をしなければならず、無許可で営業してしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
許可は一度取得すれば、申請内容の変更や廃業がない限り「一生有効」です。
更新制度はありませんが、住所が変わったなど変更がある場合には、届出をします。
古物は、中古品のイメージが強いのですが、そうとは限らないので、知らないうちに許可が必要なケースに当たってしまっている方もいます。
許可を取得することにより、安心して取引ができるようになります。
古物とは、
・一度使われた物
・使用されない物で 使用のために取引されたもの
・これらの物に手入れ(修理等)をしたもの
とされています。
そのため古物は、中古品だけに限らず、2つ目に書かれているように、
「未使用の物(新品)であっても、一度でも消費者の手に渡った物」は古物に該当します。
13品目
営業所ごとに取り扱う種類を決め、申請をします。
・美術品 | 絵画、彫刻 |
・衣類 | 着物、洋服 |
・時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属 |
・車 | 車、部品類 |
・自動二輪車 | 自動二輪、原付、部品類 |
・自転車 | 自転車、部品類 |
・写真機 | カメラ、ビデオカメラ |
・事務機器 | レジスター、FAX、コピー機 |
・機械工具 | 電動工具、工作機械、電化製品 |
・道具 | 家具、運動用具、楽器 |
・皮革・ゴム製品 | バッグ、靴 |
・書籍 | 書籍 |
・金券 | 商品券、郵便切手 |
審査期間 / 書類の準備
申請書を提出してから、審査が完了するまで40日程度かかります。
書類の準備期間も含めると、2ヶ月はかかることになります。
慣れていないと、書類の準備にも時間がかかりますし、個人と法人では用意する書類にも違いがあります。
その他 状況によっても必要書類が増えることとなり、調べるだけでもとても労力と時間がかかります。
お客様が安心して営業の準備が進められるよう当事務所が全力でサポートいたします!
当事務所では、愛知県内の古物商許可の申請業務を取り扱っております。
豊明市・名古屋市緑区・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・大府市・知立市、その他の愛知県内など
取得後も、申請内容に変更が生じた場合は、警察署へ変更の手続きが必要となります。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
TEL : 080-5288-6611