時間が取れない・書類作成が面倒など / お任せください

古着屋やリサイクルショップなど、「古物の売買や、交換・レンタル」の営業を行うためには、古物商許可が必要になります。

「インターネット上のみで古物の売買などの営業をする」場合も、同じく古物商許可が必要となります。 

無許可で営業してしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。

※「ネットオークションやフリーマケットなども、ビジネス目的で使用する」のであれば、許可が必要となります

個人・法人に関わらず、許可を取得することにより、安心して取引ができるようになります。

古物とは、

・一度使われた物
使用されない物で 使用のために取引されたもの
・これらの物に手入れ(修理等)をしたもの

とされています。

そのため古物は、中古品だけに限らず、
使用されない物(新品)であっても、一度でも消費者の手に渡った物」は古物に該当します。

「許可が必要なのか知りたい」などのご相談も承っております。

13品目

営業所ごとに取り扱う種類を決め、申請をします。

・美術品絵画、彫刻
・衣類着物、洋服
・時計・宝飾品類時計、宝石、貴金属
・車車、部品類
・自動二輪車自動二輪、原付、部品類
・自転車自転車、部品類
・写真機カメラ、ビデオカメラ
・事務機器レジスター、FAX、コピー機
・機械工具電動工具、工作機械、電化製品
・道具家具、運動用具、楽器
・皮革・ゴム製品バッグ、靴
・書籍書籍
・金券商品券、郵便切手

審査期間 / 書類の準備

警察署に申請書を提出してから、審査が完了するまでには40日程度必要となります。
書類の準備期間も含めると、2ヶ月程かかることになります。

慣れていないと、調べ物や、書類の準備にも時間がかかります。

当事務所では、愛知県内古物商許可の申請業務を取り扱っております。

愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)

「本業や準備がありなかなか時間が取れない・調べ物/書類作成が面倒」という方は、ぜひご相談ください。

☆メリット☆

・専門家による手続き/安心サポート

・調べる時間と労力の削減

・本業や準備へ時間を有効活用できる

相談のしやすさと、迅速・丁寧にをモットーに全力でサポートいたします!

お問い合わせの内容についてはこちらから

許可は一度取得すれば、有効期限はありません。

更新制度はありませんが、「住所が変わった」など、申請内容に変更が生じた場合は、警察署へ変更の手続きが必要となります。

変更の内容によっては、事前に届出が必要なものもあります。
変更についての届出も対応しておりますので、許可取得後もお気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所

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