愛知県で道路使用許可を受ける
道路を、工事や作業、工作物の設置などにより使用する場合には、警察署へ申請し、許可を受けることが必要となります。
建設工事や搬出入の作業など、「一時的に」使用する場合に道路使用許可が必要で、
この許可のほかに、道路占用許可も必要になることがあります。
似ていますが、道路占用許可は「継続して」工作物を設置する場合に必要となるものです。
道路使用許可 (一時的使用)
- 1号許可 : 道路工事や、工事車両の駐車、搬出入作業 など
- 2号許可 : 石碑・銅像の設置、広告板等の工作物の設置 など
- 3号許可 : 露天、屋台 など
- 4号許可 : 祭礼行事、競技会等、ロケーション
チラシをまく、寄付を募集、署名を集める など
で許可が必要になります。
現地確認し、現場で測量・調査の後 警察署での事前協議をします。
その後、図面等の書類作成・その他必要書類を準備していきます。
道路使用許可の申請は警察署に提出し、
提出から許可がされるまで、7日前後かかります。(土日祝のぞく)
警察署には「平日に2回、提出と許可証の受け取り」に行くことになり、その他準備にも時間と労力がかかることになります。
お時間が取れないなどお困りであれば、行政書士にお任せください。
当事務所では、愛知県の豊明市・東郷町・日進市・長久手市・その他愛知県内の 道路使用許可の申請・受領を行っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
TEL : 080-5288-6611