宅建業免許を取るために
宅建業を営業するためには、個人・法人にかかわらず宅建業免許が必要になります。
宅建業の事務所 / 宅地建物取引士
宅建業は、事務所と宅地建物取引士を置かなければいけません。
宅建業の事務所と認められるための要件が定められています。
事務所の数、複数の県をまたぐのか、など様々な状況により申請状況も変わります。
宅地建物取引士に関しても、業務に従事する人数5名に対し1名以上の宅地建物取引士の設置が必要など、細かい要件があり、多くの書類が必要とされています。
要件がすべて満たされなければ免許を取得することができません。
これらを調べるだけでもかなりの時間がかかりますし、必要な書類も多く準備にも時間がかかることになります。
営業保証金の供託
宅地建物取引業者は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければいけません。
供託所とは法務局のことを指します。
このお金を預けることにより、不測の事態が起きた場合に、お客様を保護できるようにするものです。
営業保証金は、本店で1000万円、支店は500万円です。
保証協会に入会する方法もあり、弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託はしなくてもよくなります。
弁済業務保証金分担金は、本店で60万円、支店は30万円です。
しかし、入会のための手続きも増えますし日数もかかります。入会費・年会費も必要になりますが、起業時の初期費用を抑えることができます。
こちらは2つの団体から選ぶことができます。
免許の更新
免許の有効期間は5年です。
引き続き営業を続けるためには免許の更新が必要となります。
宅建業免許の申請は、書類の量も非常に多く準備・作成に時間がかかります。
状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、宅建業免許・更新の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
TEL : 080-5288-6611