大切な家族のために

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言など種類があります。

「遺言書がない場合」には、相続人の全員で遺産分割協議を行うことになります。
なかなか合意に至らなかったり、被相続人の思いが反映されない可能性があります。

しかし、「有効な遺言書」があることにより、その内容に基づきスムーズに手続をすることができます。

遺言書には方式が決められており、不備があると効力を失ってしまいます。

自筆証書の場合は、手軽に作成でき、全文を自署して日付と氏名を入れ印を押します。
しかし、全文自筆で書いたのに日付を吉日と書いてしまい、無効となってしまった。ということが起こり得ます。

そのため慎重に作成することが必要です。

公正証書遺言の場合は、公証役場に行き、証人2人と公証人の立会いのもと作成します。
前段階で準備が必要となりますが、公証人の立会いのもと作成するため無効になる可能性が低く、安全性がとても高いです。

信用度が高いため、家庭裁判所による遺言書の検認も不要となり、相続手続もスムーズに進むことになります。

「遺言書の検認」とは、亡くなった後に遺言書を、相続人の立会いのもと家庭裁判所で開封をし、内容を確認するものです。
偽造・改ざん防止のために遺言書の現状を確認するもので、遺言書の有効/無効を証明してもらうものではありません。

自筆証書遺言で残すのと、公正証書遺言で残すのと、それぞれメリットデメリットがあります。

メリットデメリットを判断し、有効な遺言書を、自分の思いや考えにあった形で残すことが大切となります。

当事務所では、愛知県内遺言書原案の作成を取り扱っております
公正証書遺言のご依頼につき証人が必要な場合にも、対応が可能です。

豊明市・東郷町・日進市・みよし市・名古屋市緑区・長久手市・豊田市・大府市・刈谷市・知立市、その他の愛知県内など。

その他、相続でご相談の方も。


ぜひ当事務所まで、お気軽にご相談ください。