建設業許可が必要なケース
お客様からの信用度も違います

建設業を営む場合、「1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事」を受けるためには、建設業許可が必要となります(建築一式工事の場合は1,500万円以上)

許可が必要なケースに該当すれば、元請・下請を問わず取らなければいけません。


建設業許可の取得によって、請負金額が500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、必要書類も多く、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することでお客様などからの信頼度も増します。

建設業許可は29業種に分類されており、それぞれの業種ごとに許可が必要となります。

”建設業の29業種”についてはこちら

分野によっては、「軽微な工事(500万円以下)」であっても、登録や届出が必要な工事もあります。

「解体工事業者登録」「浄化槽工事業者登録」「登録電気工事業者」など

建設業許可の更新

建設業許可は有効期間が5年です。
有効期間満了の3ヶ月前から30日前までに更新の申請書の提出が必要となります。
書類の作成期間が必要なため早めの準備が必要となります。
更新を怠ると、許可の効力は失われ もう一度新規で取り直さなければいけません。

事業年度終了届

許可の取得後も、毎事業年度終了ごとに『事業年度終了届』を提出しなければいけません。
書類を作成し、一年の事業報告をします。
事業年度終了後4ヶ月以内の提出ですが、決算(申告)を終えてからの書類作成となるため、あまり期間がなく早めの対応が必要となります。

この事業年度終了届が提出されていなければ、上記にて説明した更新が受け付けてもらえません。
そのため、とても大切な届出となります。

変更があったときの届出

営業所の所在地や、電話番号、役員の就任・退任など変更があった場合には、30日以内に届出が必要となります。
その他、専任技術者の変更・追加・削除などは、2週間以内に届出が必要です。
経営管理責任者や専任技術者については、許可の要件でもあるため、いない期間がないようにしなければいけません。許可を維持することができなくなってしまいます。
内容によって届出までの期限が違うため、変更が生じたときは確認が必要となります。

建設業許可はとても煩雑で、調べるだけで時間がかかりますし、ご自身で行おうとすると手直しも多くなり、かなりの労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内「建設業許可の申請(新規・更新・事業年度終了届等)」「産業廃棄物収集運搬業許可の申請」を取り扱っております。

愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)

それぞれのお客様の事情に応じたご提案をし、分かりやすく丁寧にを心がけ全力でサポートいたします!

許可の取得後も、「更新手続き」や「毎年提出する事業年度終了届」「各種変更届」にも対応もしております。

お気軽にご相談ください。
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行政書士よこたけ事務所

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建設業 29業種

29業種には、「2つの一式工事」と「27の専門工事」があります

2つの一式工事

建築工事業(建築一式工事)
土木工事業(土木一式工事)

※「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
 ”大規模工事の元請業者”をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

27の専門工事

大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業

※ 業種ごとに許可が必要となります