建設業許可が必要なケース
お客様からの信用度も違います

建設業を営む場合、「1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事」を受けるためには、建設業許可が必要となります(建築一式工事の場合は1,500万円以上)
許可が必要なケースに該当すれば、元請・下請を問わず取らなければいけません。
建設業許可の取得によって、請負金額が500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、必要書類も多く、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することでお客様などからの信頼度も増します。
建設業許可は29業種に分類されており、それぞれの業種ごとに許可が必要となります。
”建設業の29業種”についてはこちら
分野によっては、「軽微な工事(500万円以下)」であっても、登録や届出が必要な工事もあります。
「解体工事業者登録」「浄化槽工事業者登録」「登録電気工事業者」など
建設業許可の更新
建設業許可は有効期間が5年です。
有効期間満了の3ヶ月前から30日前までに更新の申請書の提出が必要となります。
書類の作成期間が必要なため早めの準備が必要となります。
更新を怠ると、許可の効力は失われ もう一度新規で取り直さなければいけません。
事業年度終了届
許可の取得後も、毎事業年度終了ごとに『事業年度終了届』を提出しなければいけません。
書類を作成し、一年の事業報告をします。
事業年度終了後4ヶ月以内の提出ですが、決算(申告)を終えてからの書類作成となるため、あまり期間がなく早めの対応が必要となります。
この事業年度終了届が提出されていなければ、上記にて説明した更新が受け付けてもらえません。
そのため、とても大切な届出となります。
変更があったときの届出
営業所の所在地や、電話番号、役員の就任・退任など変更があった場合には、30日以内に届出が必要となります。
その他、専任技術者の変更・追加・削除などは、2週間以内に届出が必要です。
経営管理責任者や専任技術者については、許可の要件でもあるため、いない期間がないようにしなければいけません。許可を維持することができなくなってしまいます。
内容によって届出までの期限が違うため、変更が生じたときは確認が必要となります。
建設業許可はとても煩雑で、調べるだけで時間がかかりますし、ご自身で行おうとすると手直しも多くなり、かなりの労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の「建設業許可の申請(新規・更新・事業年度終了届等)」「産業廃棄物収集運搬業許可の申請」を取り扱っております。
愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)
それぞれのお客様の事情に応じたご提案をし、分かりやすく丁寧にを心がけ全力でサポートいたします!
許可の取得後も、「更新手続き」や「毎年提出する事業年度終了届」「各種変更届」にも対応もしております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせの内容についてはこちらから
行政書士よこたけ事務所
TEL : 080-5288-6611
建設業 29業種
29業種には、「2つの一式工事」と「27の専門工事」があります
2つの一式工事
建築工事業(建築一式工事) |
土木工事業(土木一式工事) |
※「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
”大規模工事の元請業者”をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
27の専門工事
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事) |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
※ 業種ごとに許可が必要となります