産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の排出事業者は責任を持ち、保管、運搬、処分をしなければなりません。
特別に注意が必要な産業廃棄物もあります。

県をまたぐときは「排出元の」管轄の都道府県知事、「処分場の」管轄の都道府県知事、の両方の許可が必要です。

都道府県によって違いもあり、
廃棄物処理法の他に、廃棄物処理法施行令や廃棄物処理法施行規則などにも注意が必要です。

当事務所では、愛知県内産業廃棄物収集運搬業許可を取り扱っております。

豊明市・名古屋市緑区・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・大府市・知立市、その他の愛知県内など


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。