特殊車両通行許可申請おまかせください

道路の構造を守るために、車両の大きさ・重さには制限値(一般的制限値)が定められています。
この「一般的制限値」を1つでも超える場合には、特殊車両に分類され通行許可が必要となります。
・一般的制限値についてはこちら
・特殊車両の例についてはこちら
初回の出張ご相談は無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせについて
まずはお電話にてお問い合わせください。
車検証をご用意の上、ご希望等をお聞きいたします。
その後、お伺いした内容から見積書を作成いたします。
見積書作成についても無料です。お気軽にご相談ください。
内容にご納得いただけましたらご契約となります。
その後、資料をもとに当事務所が申請代行いたします。
報酬について
新規申請 基本料金 (オンライン申請) | 1台(単車1台 or 連結車1セット) 1ルートの往復が含まれております | 15,000 |
車両追加 | 車両1台追加ごと(包括申請) | 5,000 |
経路追加 | 片道1経路ごと | 4,000 |
更新 | 10,000 | |
変更 | 車両の交換、経路の変更、名称変更等 | 10,000~ |
窓口申請 | オンラインによる申請が不可の場合 提出先による | 出張料 |
車両諸元・三面図 取り寄せ | 1部ごと | 3,000 |
軌跡図作成 | 必要となることがあります | 8,000 |
※片道=1経路となります
※車両の通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合、
当事務所への報酬とは別に、「行政機関に支払う必要手数料」が発生します
手数料は1経路につき200円となります
(申請車両台数)×(申請経路数)×200円
安全面・コンプライアンスの意識の向上等により、特殊車両の通行許可を取得する運送会社様や建設会社様は増えています。
複雑で面倒な申請手続きは当事務所にお任せください。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請」を取り扱っております。
愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
TEL : 080-5288-6611
「一般的制限値」
寸法
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
最小回転半径 | 12.0m |
重量
総重量 | 20.0t (高速自動車国道及び重さ指定道路は最大25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以上 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 |
輪荷重 | 5.0t |
特殊車両の例
・トラッククレーン(自走式の建設機械等)
・バン型セミトレーラ
・あおり型セミトレーラ
・重量物運搬用セミトレーラ(ユンボを運搬など)
引用元:国土交通省
引用元:国土交通省