飲食店を営業するには
食は、なくてはならないもので、みんなが健康であるためにとても大切なものです。
そのため、食品を扱う営業を始めるためには、「食品営業許可」が必要になります。
許可を取得するには、様々な要件をクリアしなければいけません。
余裕を持ったスケジュールを立てる事が必要となります。
許可が必要な業種
許可が必要なものについては、32業種。
大きく分けると、4つに分けられます。
以下にまとめてあります。
調理業 | ・飲食店営業 →飲食店を営業する場合は、こちらがメインとなります |
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | |
販売業 | ・食肉販売業 |
・魚介類販売業 | |
・魚介類競り売り営業 | |
処理業 | ・集乳業 |
・乳処理業 | |
・特別牛乳搾取処理業 | |
・食肉処理業 | |
・食品の放射線照射業 | |
製造・加工業 | ・菓子製造業 |
・アイスクリーム類製造業 | |
・乳製品製造業 | |
・清涼飲料水製造業 | |
・食肉製品製造業 | |
・水産製品製造業 | |
・氷雪製造業 | |
・液卵製造業 | |
・食用油脂製造業 | |
・みそ又はしょうゆ製造業 | |
・酒類製造業 | |
・豆腐製造業 | |
・納豆製造業 | |
・麺類製造業 | |
・そうざい製造業 | |
・複合型そうざい製造業 | |
・冷凍食品製造業 | |
・複合型冷凍食品製造業 | |
・漬物製造業 | |
・密封包装食品製造業 | |
・食品の小分け業 | |
・添加物製造業 |
飲食店の営業許可を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。
まずは、保健所との事前相談をして、その後に申請・審査・施設検査を経て許可証が発行されます。
無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となってしまいます。
人に関する要件と、施設に関する要件があります。
衛生的な管理運営をするために食品衛生責任者を置くなど、それぞれ適合しなければいけません。
おおまかな流れ
着工前の営業所の図面を用意して、保健所にて事前相談をします。
自治体により多少違いがあるため、営業内容や施設・設備案等につき事前に確認します。
事前相談で問題がなければ、申請書類・図面の作成/その他添付資料を準備して、保健所に申請をします。
保健所と相談をし、施設検査の日程を決めます。
その後、保健所の立ち会い検査(施設検査)
施設・設備につき、基準に適合しているかの検査をします。
検査に合格すれば、許可証が発行されます。
営業形態により、許可が複数となる場合や、許可の他に「届出」が必要となる場合もあります。
お店の準備をしながら、許可の準備や調べ物をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の豊明市・東郷町・日進市・長久手市・豊田市・刈谷市・みよし市・名古屋市緑区、その他愛知県内の 飲食店営業許可の申請業務を取り扱っております。
取得後も、更新の手続きが必要となります。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
TEL : 080-5288-6611