産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の排出事業者は責任を持ち、保管、運搬、処分をしなければなりません。
建設業においても、とても大切な許可となります。

県をまたぐときは「排出元の」管轄の都道府県知事、「処分場の」管轄の都道府県知事、の両方の許可が必要です。
例えば、愛知県で産業廃棄物を積み込んで、愛知県の中間処理業者に運ぶ場合には、愛知県の許可のみでいいということになります。
しかし、愛知県で積み込んで、県外の中間処理業者に運ぶ場合には、愛知県と県外の両方の許可が必要になります。

許可を取得することにより、受注機会の拡大にも繋がります。

許可の有効期限は5年で、更新制となっています。

都道府県によって違いもあり、
廃棄物処理法の他に、廃棄物処理法施行令や廃棄物処理法施行規則などにも注意が必要です。

当事務所では、愛知県内産業廃棄物収集運搬業許可の申請を取り扱っております。

愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
お問い合わせの内容についてはこちらから

行政書士よこたけ事務所

会社設立

会社設立のページはこちら

宅建業免許

宅建業免許申請のページはこちら


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。