飲食店を営業するには

食は、なくてはならないもので、みんなが健康であるためにとても大切なものです。
そのため、食品を扱う営業を始めるためには、「食品営業許可」が必要になります。


許可を取得するには、様々な要件をクリアしなければいけません。

余裕を持ったスケジュールを立てる事が必要となります。

許可が必要な業種

許可が必要なものについては、32業種。
大きく分けると、4つに分けられます。

以下にまとめてあります。

調理業・飲食店営業

→飲食店を営業する場合は、こちらがメインとなります
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業・食肉販売業
・魚介類販売業
・魚介類競り売り営業
処理業・集乳業
・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業
・食肉処理業
・食品の放射線照射業
製造・加工業・菓子製造業
・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業
・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業
・水産製品製造業
・氷雪製造業
・液卵製造業
・食用油脂製造業
・みそ又はしょうゆ製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業
・冷凍食品製造業
・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業
・密封包装食品製造業
・食品の小分け業
・添加物製造業

飲食店の営業許可を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。
まずは、保健所との事前相談をして、その後に申請・審査・施設検査を経て許可証が発行されます。


無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となってしまいます。

人に関する要件と、施設に関する要件があります。
衛生的な管理運営をするために食品衛生責任者を置くなど、それぞれ適合しなければいけません。

おおまかな流れ

着工前の営業所の図面を用意して、保健所にて事前相談をします。
自治体により多少違いがあるため、営業内容や施設・設備案等につき事前に確認します。

事前相談で問題がなければ、申請書類・図面の作成/その他添付資料を準備して、保健所に申請をします。
保健所と相談をし、施設検査の日程を決めます。

その後、保健所の立ち会い検査(施設検査)
施設・設備につき、基準に適合しているかの検査をします。

検査に合格すれば、許可証が発行されます。

営業形態により、許可が複数となる場合や、許可の他に「届出」が必要となる場合もあります。

お店の準備をしながら、許可の準備や調べ物をするのはとても時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県の豊明市・東郷町・日進市・長久手市・豊田市・刈谷市・みよし市・名古屋市緑区、その他愛知県内の 飲食店営業許可の申請業務を取り扱っております。

取得後も、更新の手続きが必要となります。


お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。