「飲食店」や「バー・居酒屋」などを営業するには

食は、みんなが健康であるためにとても大切なものです。
そのため、食品を扱う営業を始めるためには、「食品営業許可」が必要になります。
許可を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
また、深夜0時~6時において、酒類の提供をメインとする飲食店では「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
バーや居酒屋などがこちらに当たります。
必要書類も多く、詳細な図面が求められます。
余裕を持ったスケジュールを立てる事が必要となります。
許可が必要な業種
許可が必要なものについては、32業種。
大きく分けると、4つに分けられます。
以下にまとめてあります。
(矢印を押すと、詳細が表示されます)
調理業
・飲食店営業 →飲食店を営業する場合は、こちらがメインとなります
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業
・食肉販売業
・魚介類販売業
・魚介類競り売り営業
処理業
・集乳業
・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業
・食肉処理業
・食品の放射線照射業
製造・加工業
・菓子製造業
・アイスクリーム類製造業
・乳製品製造業
・清涼飲料水製造業
・食肉製品製造業
・水産製品製造業
・氷雪製造業
・液卵製造業
・食用油脂製造業
・みそ又はしょうゆ製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業
・冷凍食品製造業
・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業
・密封包装食品製造業
・食品の小分け業
・添加物製造業
許可の業種につきご不明点などあればご相談ください。
飲食店営業の許可
深夜酒類提供飲食店の営業をする場合にも、事前に「飲食店営業許可」が必要になります。
「飲食店営業許可」を取得するためには、営業所を管轄する保健所に申請をします。
無許可で営業してしまうと、食品衛生法により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となってしまいます。
「人に関する要件」と、「施設に関する要件」があります。
衛生的な管理運営をするために、食品衛生責任者を置くなど、それぞれ適合しなければいけません。
飲食店営業許可のおおまかな流れ
着工前の営業所の図面を用意して、保健所にて事前打ち合わせ |
自治体により多少違いがあるため、営業内容や施設・設備案等につき事前に打ち合わせします。
↓
申請書類・図面の作成/その他添付書類を準備して、保健所に申請 |
↓
保健所の立会い検査(施設・設備検査) |
↓
検査に合格すれば、許可証が発行されます。 |
申請書作成・図面作成・必要書類収集、保健所の事前打ち合わせの他にも、
保健所の立会い検査にも同行しサポートいたします。
深夜酒類提供飲食店営業
バーや居酒屋など、深夜0時~6時において酒類の提供をメインとする飲食店では、飲食店営業許可の取得後に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
こちらの管轄は警察署となり、図面の作成は平面図だけではなく、求積図や音響・照明設備図、その詳細図等々 様々なものが必要になります。
ご自身で行おうとされた方の中でも図面で断念される方が多いです。
詳細な図面が必要となります。
CADによる図面作成も承っております。お気軽にご相談ください。
※ 深夜酒類提供飲食店では、キャバクラなどのように接待行為を伴う営業をすることはできません(要:風俗営業1号許可)
※ 深夜酒類提供飲食店では、深夜の遊興(ダンス・ショーを見せる/生バンド演奏等)をさせることはできません(要:特定遊興飲食店営業許可)
お店の準備をしながら、許可の準備や調べ物をするのはとても時間と労力を必要とします。
面倒な書類作成や図面作成はお任せください。全力でサポートいたします!
当事務所では、愛知県内の飲食店営業許可の申請(新規・更新)/深夜酒類提供飲食店営業の届出業務を取り扱っております。
愛知県全域(名古屋市・豊田市・刈谷市・岡崎市・日進市・長久手市・豊明市・東郷町・みよし市・大府市・知立市など)
飲食店営業許可につきましては、取得後も更新の手続きが必要となります。
更新のみでも遠慮なくご相談ください。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
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TEL : 080-5288-6611