建設業許可が必要なケース
お客様からの信用度も違います

建設業では、「軽微な工事のみ」を請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。
許可を取ることにより、お客様などからの信頼度も増します。
また、建設業許可が必要なケースに該当すれば、元請け、下請けを問わず取らなければなりません。

「軽微な工事」とは、

①建築一式工事「以外」の場合は、
・1件の請負代金が税込みで500万未満

②「建築一式工事」の場合は、  
・1件の請負代金が1500万未満の工事
       or
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
 元請業者をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

分野によっては、「軽微な工事」でも、登録や届出が必要な工事もあります。

  • 解体工事業者登録
  • 浄化槽工事業者登録
  • 登録電気工事業者 など

建設業許可の更新

建設業許可は有効期間が5年です。
有効期間満了の30日前までに更新の申請書の提出が必要となります。
更新を怠ると、許可の効力は失われ もう一度新規で取り直さなければいけません。

事業年度終了届

許可の取得後も、毎事業年度終了ごとに事業年度終了届を提出しなければいけません。
書類を作成し、一年の事業報告をします。
事業年度 経過後4ヶ月以内の提出ですが、決算(申告)を終えてからの書類作成となるため、あまり期間がなく早めの対応が必要となります。

この事業年度終了届が提出されていなければ、上記にて説明した更新が受け付けてもらえません。
そのため、とても大切な届出となります。

変更があったときの届出

営業所の所在地や、電話番号、役員の就任・退任など変更があった場合には、30日以内に届出が必要となります。
その他、専任技術者の変更・追加・削除などは、2週間以内に届出が必要です。
内容によって届出までの期限が違うため、変更が生じたときは確認が必要となります。

建設業許可の申請は、建設業法の他に、建設業法施行令や建設業法施行規則などにも注意が必要となります。

状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、建設業許可の申請、更新・事業年度終了届など取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。