建設業許可が必要なケース
お客様からの信用度も違います

建設業では、「軽微な工事のみ」を請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。

許可を取ることにより、お客様などからの信頼度も増します。
また、建設業許可が必要なケースに該当すれば、元請け、下請けを問わず取らなければなりません。

「軽微な工事」とは、


①「建築一式工事以外」の場合は、
・1件の請負代金が税込みで500万未満



②「建築一式工事」の場合は、  
・1件の請負代金が1500万未満の工事
       or
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※「一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
 大規模工事の元請業者をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

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つまり、建築一式工事以外の多くの工事については、
許可の取得によって、受注金額が500万円以上の工事ができるようになります。

分野によっては、「軽微な工事」でも、登録や届出が必要な工事もあります。

「解体工事業者登録」「浄化槽工事業者登録」「登録電気工事業者」など

建設業許可の更新

建設業許可は有効期間が5年です。
有効期間満了の3ヶ月前から30日前までに更新の申請書の提出が必要となります。
書類の作成期間が必要なため早めの準備が必要となります。
更新を怠ると、許可の効力は失われ もう一度新規で取り直さなければいけません。

事業年度終了届

許可の取得後も、毎事業年度終了ごとに事業年度終了届を提出しなければいけません。
書類を作成し、一年の事業報告をします。
事業年度 経過後4ヶ月以内の提出ですが、決算(申告)を終えてからの書類作成となるため、あまり期間がなく早めの対応が必要となります。

この事業年度終了届が提出されていなければ、上記にて説明した更新が受け付けてもらえません。
そのため、とても大切な届出となります。

変更があったときの届出

営業所の所在地や、電話番号、役員の就任・退任など変更があった場合には、30日以内に届出が必要となります。
その他、専任技術者の変更・追加・削除などは、2週間以内に届出が必要です。
経営管理責任者や専任技術者については、許可の要件でもあるため、いない期間がないようにしなければいけません。許可を維持することができなくなってしまいます。
内容によって届出までの期限が違うため、変更が生じたときは確認が必要となります。

建設業許可はとても煩雑で、調べるだけで時間がかかりますし、ご自身で行おうとすると手直しも多くなり、かなりの労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内「建設業許可の申請」「産業廃棄物収集運搬業許可の申請」を取り扱っております。

愛知県全域(名古屋市・豊明市・東郷町・日進市・長久手市・みよし市・豊田市・刈谷市・岡崎市・大府市・知立市など)

それぞれのお客様の事情に応じたご提案をし
「申請書類の作成・添付書類の収集・提出先との打ち合わせ・提出の代理」を行います。

許可の取得後も、「更新手続き」や「毎年提出する事業年度終了届」「各種変更届」にも対応もしております。

お気軽にご相談ください。
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